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相続問題を弁護士へ相談する
6つのメリット

01

将来のもめ事を未然に防ぐことができる

弁護士は相続によって生じたもめ事を解決する仕事を常日頃しており、そうした経験からもめ事が生じる原因を熟知しています。
そのため、もめ事が生じないように未然に打つべき対策をご提案することができます。

02

自分の希望を反映させた遺言書を作成できる

せっかく遺言書を作成しても、内容が特定できなかったり、形式的な不備があったりして法的に無効になってしまえば作成した意味が失われます。
弁護士は、依頼者の方の希望を聞き取って法的に有効な遺言書の作成をお手伝いすることができます。

03

面倒を見てくれた相続人が
他の相続人と直接話をしなくて済む

遺言書を作成すれば、遺言書に従って相続手続きを行うことができるので、相続人間で話し合いを行って合意を成立させる必要がなくなります。
また、遺言書がなく、相続人間で遺産分割協議を行うときも、弁護士が代理人となって間に入ることで直接他の相続人とやり取りを行う負担を軽減させることができます。

04

遺留分の請求に対応した相続対策ができる

遺言書を残す場合には、遺留分を侵害しないか検討する必要があります。
遺留分を侵害した遺言となっている場合には、将来遺留分を侵害された相続人から、侵害した相続人等に遺留分侵害額減殺請求がなされ、紛争となる可能性があります。
そこで、事前に弁護士に相談し、作成した遺言が遺留分を侵害しないかを確認すると良いでしょう。

05

弁護士に相続手続きを代行してもらうことで、
自分が亡くなった後、
遠方に住む子や親族の手を煩わせないで済む

相続手続きは専門家でなくてもできますが、実際は慣れていない方が仕事や家庭のことを抱えている中で遂行していくことは大変なことです。
そこで、弁護士を代理人として手続きを任せることで、遺族の方の負担を軽減することができます。

06

事業承継、廃業、相続放棄の判断の
アドバイスを受けることができる

これまで大切に育ててきた事業や会社を後継者に引き継いでもらう場合には、資産の査定、負債の把握、株式の譲渡など法的な判断が必要となり、弁護士に相談することが必要となります。

また、相続財産より負債の方が多額の場合には、相続人としては相続放棄の手続きを選択する必要性が高いと言えます。相続放棄の手続きは、単に相続財産を取得しなければ良いのではなく、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。期間も限定されているので、お早めに弁護士に相談しましょう。

もう1人で悩まないでください。
弁護士が解決します。