相続放棄とは?

法律上は相続人となってしまう人が、相続人から外れるための制度です。

相続では原則として亡くなった方(以下、「被相続人」といいます)の資産も負債も全てまとめて引き継ぐことになるので、負債のほうが明らかに多いような場合には相続することに不都合が伴います。
この不都合を回避するため、資産も負債も一切引き継がないようにする制度が相続放棄です。
同趣旨の制度として、相続財産の中で負債を清算し、残額がある場合にだけ引き継ぐ「限定承認」というものもあります。

なお、日常用語では相続放棄を「遺産放棄」と言われることがありますが、相続放棄は“遺産を受け取らないこと”とは異なります。

正式に相続放棄の手続をすることで、その相続に関しては初めから相続人にならなかった扱いになります(民法939条)。

そのため、相続放棄によって、相続人の範囲や法定相続分に変動が生じることもあります。
例えば、父親の相続を子ども全員が相続放棄することで、祖父母(父親の父母)やおじ・おば(父親のきょうだい)が新たに父親の相続人になり、母親(父の妻)の法定相続分が増加することがあります。

いつまでできるか?

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に可能です(民法915条1項)。
これは、被相続人が亡くなられたことを知り、かつ、自分が相続人になっていると知ったときから起算して3か月ということです。

この3か月の期間を熟慮期間といいます。
熟慮期間は、各相続人ごとに個別に進行します。
また、相続財産・債務の権利関係が複雑だったり、災害や疫病の影響を受けたりして3か月では決めきれない場合には、家庭裁判所に請求することで、期間の伸長が認められることもあります。

熟慮期間を過ぎてしまうと、相続を単純承認したものとなり(民法921条2項)、相続放棄は認められなくなります。

また、熟慮期間内でも、相続財産を処分してしまうと、相続を単純承認したものと扱われて、相続放棄は認められなくなります(同条1項)。
特に保険に関しては、相続財産になるものとならないものを誤認しがちなので、注意が必要です。

手続は、どこにどうやって行うか

相続放棄の手続は、「相続放棄申述書」、手数料800円分の収入印紙、予納郵便切手(宛先裁判所により金額は異なります)及び添付資料(詳細は後述します)を家庭裁判所に提出することで行います。

提出先は、「相続が開始した地」つまり被相続人がなくなった場所を管轄する家庭裁判所になります。
例えば、筑西市で亡くなった方についての相続放棄ならば、水戸家庭裁判所下妻支部が宛先になります。
提出は、窓口への持参でも郵送でも可能です。
ただし、熟慮期間の終了間際の場合、郵送では間に合わなくなる可能性もあります。

添付資料は、相続放棄を申し立てる人(以下、「申述人」といいます)の戸籍謄本(または戸籍の全部事項証明書)、被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)のほか、申述人の立場に応じた範囲の戸籍謄本一式が必要です。

申述人が被相続人の子または配偶者であれば、死亡の事実が記載された被相続人の戸籍謄本で足ります。

被相続人の父母であれば、被相続人の出生から死亡までの間の戸籍すべての謄本が必要になります。

被相続人の兄弟姉妹であれば、被相続人の出生から死亡までの間の戸籍すべての謄本に加え、被相続人の父母が死亡している場合には、その死亡の事実が記載された戸籍謄本も必要です。

被相続人の子や兄弟姉妹からさらに相続した者(代襲相続人)の場合は、本来の相続人が申し立てる場合に必要とされる範囲の戸籍謄本と、本来の相続人の死亡の事実が記載された戸籍謄本が必要になります。

相続放棄をした後に残る義務

相続放棄をしたとしても、その相続放棄で次に相続人になった者に引き継ぐまで、相続財産を管理する義務があります(民法940条1項)。

そのため、相続財産に空き家が含まれるような場合には、次の人に引き継ぐまでの間、空き家の管理を続けなければなりません。
相続人となりえる人たち全員が相続放棄して相続人が不存在となってしまっても、最後に相続放棄した人が管理を続けることになります。

このような場合、管理負担を逃れるためには、相応の費用負担を伴いますが、家庭裁判所に申し立てて相続財産管理人を選任してもらい、管理を引き継ぐことになります。

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