遺言書を作成しておくべき理由

遺言は、ご自身が亡くなった後、どのように遺産を分配するか等の希望を伝え、遺されたご家族やお世話になった人の生活を守る重要な手段の一つです。

また、遺言書を作成しておけば、相続人の負担を軽くすることができます。
例えば、自宅の建物等について、相続人は遺言書を用いて不動産の名義変更の登記ができます。
しかし、遺言書が作成されていないと、相続人間で意見を一致させて、遺産分割協議書を作成した後に不動産の名義変更の登記をしなければならなくなる等、相続人に負担がかかってしまいます。
預金口座についても同様のことが言えます。

さらに、適切な遺言書を残しておけば、どの遺産を誰が相続するのか等の紛争(いわゆる「争族」)になることを予防する効果があります。

遺言書の種類

遺言書の作成方法には、原則として「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」という方式があります。

「自筆証書遺言」とは、遺言者が自書して遺言書を作成する方式です。
自ら遺言書を作成するため、作成自体に手数料はかからず、証人が不要です。
なお、平成31年1月13日から、どのような遺産があるかを記す財産目録については、自書する必要がなくなりました。

「公正証書遺言」とは、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して遺言書(公正証書)を作成する方式です。
公証人が遺言書を作成するため、公証役場に対して、遺言の内容等に応じた手数料を支払う必要があります。
また、証人2人以上の立会いが必要になります。

「秘密証書遺言」とは、遺言者が遺言の内容を公証人及び証人に伝えず、遺言書が遺言者のものであることを明確にしてもらう方式です。
この場合も公証役場を利用しているため、公証役場に対して費用を支払う必要があります。
また、証人2人以上の立会いが必要になります。

遺言者が亡くなった後に必要となる「検認」

遺言者が亡くなった後、遺言書を保管している人や発見した相続人は、遺言書が「公正証書遺言」以外であれば、家庭裁判所に遺言書を提出して、「検認」を請求しなければなりません。

「検認」とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の時点における遺言書の内容を明確にする家庭裁判所の手続です。
これにより、遺言書の偽造や改ざんを防止する目的で行われます。

遺言書はいずれの作成方法を選ぶべきか

ご利用が多く、お勧めしているのは、「公正証書遺言」です。

「公正証書遺言」は、公証役場に手数料を支払う必要があるものの、①公証役場が遺言書を保管してくれるため遺言の隠蔽、紛失、改ざんされるリスク等が低い、②「検認」の手続が不要であるため、相続人のご負担を軽くすることができるというメリットがあります。

相続法改正

相続法改正により、令和2年7月10日から法務局において「自筆証書遺言書の保管制度」が開始される予定です。
手数料がかかるものの、この保管制度を利用すると、遺言書保管官が、署名押印、日付の有無などの確認を行うので、遺言が形式面で無効になる可能性は小さくなります。
また、相続開始後、家庭裁判所で「検認」を受ける必要がなくなるため、相続人の負担が軽減されます。
その他の制度も含め、相続法改正により、「自筆証書遺言」が利用しやすくなることが期待されています。

弁護士に依頼するメリット

公正証書遺言の作成の場合、公証役場との連絡や打合せを弁護士が行います。
そして、公正証書遺言の作成には、公証役場で立会いをする証人が2人必要であるところ、相続人・受遺者等、一定の関係者は証人になることができません。
そのため、ご要望であれば、弁護士や事務員が証人となります。
なお、証人となることの追加費用はいただいておりません。

また、弁護士にご依頼いただければ、ご要望を踏まえた遺言書の作成や紛争予防の証拠に関するアドバイスだけでなく、場合によっては信託や任意後見など複数の法律構成を組み合わせることで、ご依頼者様が望むような相続ができるようサポートいたします。

どのような遺言を作成するかお決めになっていない場合であっても、ご依頼者様の状況を伺いつつ、より適切な方法をお探しします。
是非、お気軽にご相談ください。

もう1人で悩まないでください。
弁護士が解決します。