遺留分侵害額請求

遺留分

遺留分とは、亡くなった方(被相続人)の兄弟姉妹を除く相続人が、相続財産から最低限相続することを保障されている取り分のことです。
これは、被相続人の生前の贈与や遺贈によっても奪われません。

遺留分侵害額の算定方式

①「遺留分算定の基礎となる財産額(相続財産+贈与額-相続債務)」に対して、

②「各々の相続人の法定相続分と、直系尊属(被相続人の父母等)のみが相続人である場合は1/3、それ以外の場合は1/2を乗じたもの」を乗じた後、

③「遺留分権利者の特別受益額」を引き、

④「遺留分権利者が相続によって得た財産額から相続債務負担分を引いた額」を引きます。

この額(①×②-③-④)が、遺留分権利者が遺留分を侵害された額ということになります。

法定相続分

法定相続分は、次のように、相続人の組み合わせで変わってきます。

  • 配偶者と子の場合には、1/2ずつ
  • 配偶者と直系尊属の場合には、配偶者が2/3、直系尊属が1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹の場合には、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4

このとき、子、直系尊属、兄弟姉妹が2人以上いるときは、そのグループの中で更に均等に分けることになります。

遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求

遺留分減殺請求は、民法改正によって、令和元年7月1日から遺留分侵害額請求に変わりました。

遺留分が侵害されている場合、この改正よりも前に生じた相続では遺留分減殺請求を主張します。
他方、改正よりも後に生じた相続では、遺留分侵害額請求を主張することになります。

遺留分減殺請求

遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された相続人が、被相続人から遺贈や贈与を受けた者に対して、侵害された財産の返還を求める請求です。

遺贈や贈与された相続財産が土地建物等の場合、遺留分減殺請求により、遺留分を侵害する限度で遺贈や贈与の効力が失われ、その限度で遺留分権利者に権利が帰属します。

そのため、遺留分減殺請求をした後、遺贈や贈与を受けた者と、土地建物等を共有している状態になります。
共有状態だと、処分や管理等に制限があり煩雑である等の理由で、共有物を分割したり、共有分の価格を共有している人に支払って単独所有にしたりすることになります。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、被相続人から遺贈や贈与を受けた者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の返還を求める請求です。

遺留分侵害額請求は、遺留分減殺請求と異なり、遺贈や贈与された相続財産が土地建物等の場合でも、それらを共有状態にするのではなく、遺留分を侵害する額に相当する金銭を請求することになります。

このとき、すぐに金銭を支払えない場合は、裁判所に相当の期限を許与するよう求める制度が民法改正により新設されました。

時効

遺留分侵害額請求(減殺請求)は、相続開始と遺留分侵害を知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
また、相続開始の時から10年を経過した時も請求することができなくなります。

弁護士に依頼するメリット

被相続人の生前贈与が遺留分減殺の対象になる贈与であるか、特別受益にどのようなものが入ってくるのか等、適切な遺留分の請求額になるように法律的な解釈を踏まえて判断しなければなりません。

また、遺留分侵害額請求には、時効による請求の期限があり、早期の対応が求められます。

弁護士にご依頼いただければ、適切な対応をサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

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