相続問題でお悩みの方へ

身内でもめ事を起こしたくない方

面倒を見てくれた妻子に財産を残したい

私は、これまで自分の面倒を見てくれた子に自分の財産を渡したいと思っています。どうしたら良いでしょうか?

遺言を作成することをお勧めします。
まず、遺言を作成しないでお亡くなりになった場合には、ご自分の面倒を見てくれた子もそうでない子も(極端な話をすると音信不通の子でも)相続分は平等です(形式的平等)。

しかし、遺言を作成することで、相続させる財産を、ご自分の面倒を見てくれた子には多く、そうでない子には少なくすることが可能です(実質的平等)。

前妻の子と後妻の子とで異なる割合で財産を残したい

私には前妻との間にも後妻との間にも子がいます。しかし、私は、現在一緒に暮らしている後妻との間の子に多く財産を残したいのです。どうしたら良いでしょうか?

遺言を作成することをお勧めします。
まず、遺言を作成しないでお亡くなりになった場合には、前妻の子も後妻の子も相続分は平等です(形式的平等)。

しかし、遺言を作成することで、相続させる財産を、前妻の子には少なく、後妻の子には多くすることが可能です(実質的平等)。

私には子がいないので、残された妻と私の兄弟が喧嘩しないか心配

私と妻との間には子がいません。私が亡くなった場合には、妻と私の兄弟が相続人となる見込みです。しかし、妻と私の兄弟は折り合いが悪く、私の死後、もめ事が起きないか心配です。

遺言を作成することをお勧めします。

まず、遺言を作成しないでお亡くなりになった場合には、奥様とご兄弟が相続人となることが予想されます。その場合には、奥様とご兄弟が遺産分割協議をすることになります。その際、奥様とご兄弟の仲が良くない場合には、遺産分割協議が難航するおそれがありますし、そもそもご兄弟とそういった話し合いをすること自体が奥様にとって大変な精神的ストレスとなってしまうかもしれません。

しかし、遺言を作成することで、奥様に全ての財産を相続させることもできますし、また奥様がご兄弟の印鑑をもらわず、単独で名義変更手続をすることも可能となります。

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