法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは、相続人が登記所(法務局)に対し、「被相続人の出生から死亡までの戸籍関係の書類」に加えて、その記載に基づく「法定相続情報一覧図」等の必要書類を提出することにより、登記官がその内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを無料で交付する制度です。

法定相続情報証明制度を利用する理由

法定相続情報一覧図とは、誰が法定相続人であり、被相続人とそれぞれの法定相続人はどのような続柄なのかといった情報を一覧化したものです。
交付された法定相続情報一覧図の写しが、戸籍謄本等の記載をまとめて証明してくれます。

これまでは、相続手続の際、戸籍謄本等の原本を手続の度に提出してしまうので(提出先によっては返還できることもあります。)、取得し直すのが手間となってしまっていました。

しかし、法定相続情報一覧図は、相続人等が保管及び交付の申出をすることができ、申出の翌年から5年間は、再交付を受けられます。
これにより、重複する戸籍謄本等の大量の書類束の準備という手間を省き、相続手続の負担を軽減してくれることになります。

手続きの流れ

まず、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本、住民票の除票、相続人の戸籍謄本等の必要書類を収集します。

次に、収集した必要書類に記載された内容を基に、被相続人及び戸籍の記載から判明する法定相続人に関する情報を一覧にした法定相続情報一覧図を作成します。

そして、申出書に必要事項を記入し、収集した必要書類と法定相続情報一覧図を併せて登記所(法務局)へ申出をします。
申出をすることができる登記所は、被相続人の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する登記所です。
申出や一覧図の写しの交付は、郵送によることも可能です。

このような手続により、登記官が内容を確認し、法定相続情報一覧図を保管した上で、認証紋付き法定情報一覧図の写しを交付します。

戸籍に関する証明の種類

戸籍謄本とは、戸籍の原本に記載されている全てを写したものです。
そして、戸籍全部事項証明書とは、戸籍をコンピュータ化した市区町村が発行する証明書であり、戸籍謄本と同じものです。

除籍謄本とは、結婚や死亡、他の市区町村に本籍地を移した場合などで戸籍内の全員がいなくなった場合に作成される戸籍を写したものです

改製原戸籍謄本とは、法改正によって戸籍制度が変更され、戸籍が改製される前の戸籍を写したものです。
昭和22年の法改正に伴う改製原戸籍は「昭和原戸籍」、平成6年の法改正に伴う改正原戸籍は「平成原戸籍」と呼ばれることもあります。

戸籍の取得

戸籍を入手するには、被相続人の本籍地のある市区町村役場へ行って戸籍謄本を請求するか、郵送により、戸籍謄本の交付を申請する方法があります。

戸籍謄本を請求できる人は、原則として、戸籍に記載されている人、その配偶者、直系親族(祖父母、両親、子ども等)、代理人です。
そのため、請求者の傍系親族である兄弟姉妹(別戸籍の場合)や叔父叔母の戸籍謄本は、当然には請求することができません。
戸籍を必要とする正当な理由の説明や親族関係が分かる戸籍謄本の提示等をしたり、委任を受けた代理人となったりする必要があります。

法定相続情報証明制度の留意点

「被相続人の出生から死亡までの戸籍関係の書類」として、戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍等の書類を揃える必要がありますし、その記載に基づく「法定相続情報一覧図」を適切に作成しなければなりません。

また、この一覧図は、戸籍謄本等の記載から判明する相続関係を表すものなので、戸籍謄本等には記載されない相続放棄や相続欠格、相続分は反映されません。
例えば、遺産分割協議の結果、相続分を有しなくなった方等も、相続人として記載します。
そのため、これらの場合、相続手続の際に、別途証明する書面も提出します。他方、推定相続人の廃除は、裁判が確定したときにはその旨が戸籍に記載されるため、一覧図に反映して作成します。

弁護士に依頼するメリット

被相続人の出生から死亡までの戸籍を辿ろうとすると、戸籍謄本だけでなく、除籍謄本や改製原戸籍謄本を調べる必要が生じることもあります。
被相続人の本籍地が変われば戸籍謄本を取得する回数が増えて手間がかかる上に、取得しても、改製原戸籍は手書きで漢数字等を用いて書かれていることもあります。
そのため、ご本人では、正しく戸籍を辿れない可能性もあります。

弁護士にご依頼いただいた場合、ご本人では取得の難しい戸籍でも、遺産分割調停等に必要であれば、弁護士の権限で戸籍謄本等を請求することができます。
また、戸籍を正しく辿り、事情によって変動する相続人の範囲を判断します。

弁護士への依頼は、このようなメリットがありますので、お気軽にご相談ください。

もう1人で悩まないでください。
弁護士が解決します。