遺産分割調停

遺産分割調停とは?

文字どおり、遺産を相続人達に分割するための調停です。

調停というのは、裁判所で行う、話し合いのための手続です。
当事者の間に調停委員という第三者が入って行われる公的な手続なので、当事者だけの話し合いでは決着がつかない場合に有効です。
しかし、裁判のように当事者以外が結果を決めるのではなく、当事者同士が合意することで紛争の解決を図るものです。

遺産分割調停は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者間の合意で決めた家庭裁判所に申し立てることで利用できます。

遺産分割調停を使うメリットその1

まず、簡単かつ安く利用可能なことです

弁護士に依頼して手続代理を依頼することも可能ですが、裁判よりもかなり簡潔な手続なので、ご自身で家庭裁判所の窓口に出向いて申立書を作成することも十分に可能です。

ご自身で申し立てるなら、手続費用は、必要な戸籍謄本の取得料を除けば、裁判所に納める印紙代1200円と郵便切手代で済みます。

メリットその2

柔軟かつ円満な解決につながりやすいことです。

法律の規定ではなく話し合いの結果で決まるので、柔軟な処理ができます。

また、当事者双方の合意で手続結果が定まるので、調停がまとまる場合には、双方に納得のいく結果になります。
納得のいく結論になっていることから、決まった内容を相手方が守らない可能性が低くなる点でもメリットとなります。

メリットその3

必ず何かしらの解決につながることです。

単純な話し合いの場合、当事者間で歩み寄りができず合意できなければ、何も決まらないままです。

調停も結局のところ話し合いなので、調停がまとまらないこと(調停不成立)もあり得ます。
しかし、遺産分割調停の場合、調停不成立の場合には調停申立て時に審判の申立てがあったものとして扱われる(家事事件手続法272条4項)ため、自動的に遺産分割審判に移行します。

遺産分割審判は、当事者の言い分や資料を踏まえて裁判官が判断して結論を出すものなので、何も決まらないままにはなりません。

もう1人で悩まないでください。
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