相続税の仕組み

相続税の考え方

相続税は、相続(または相続と同視できるような生前贈与)で財産を得たことを、得た財産の分だけ税金を負担できるだけの能力が高まったと捉えて、課税されるものです。

そのため、基本的には相続で大きな額を得られるほど相続税が多額になっていきます。

ただ、税金を負担できる能力に注目しているので、相続財産全体の規模や相続人となる人数に応じて、税率や基礎控除額が変化して調整がかかるようになっています。
例えば、1億円の相続と100万円の相続では税率で差が出てきますし、2人で分けることと10人で分けることでは基礎控除の範囲が異なってきます。

以下、相続税の仕組みについて、概要をご紹介します(あくまで概要であり、詳細については税務署または弁護士などの専門職にご相談ください)。

相続税額の決まる仕組み

①3年以内に故人から贈与された財産(配偶者控除の特例にあたるもの等、特例で贈与税非課税となるものは除きます)・相続時精算課税の贈与財産など「みなし相続財産」を含めた、遺産の総額を算定します。

②①で算定した遺産の総額から、お墓・仏壇等の祭祀用財産や法令上認められた範囲の生命保険金・死亡退職金といった非課税財産、借入金等の相続債務、葬儀費用(遺族のためのものである香典返しや法事の費用は含みません)を控除し、正味の遺産額を算定します。

③②で算定した正味の遺産額から、基礎控除額(3000万円+法定相続人の数×600万円)を引いて、課税遺産総額を算定します。

④③で算定した課税遺産総額に、その額に対応した税率をかけて、その相続における相続税の総額を算出します。

⑤④で算出した相続税の総額を、各人が①で算定した遺産の総額を取得した割合(①が元になるので、この相続で受け取った額だけでなく、3年以内に受けた生前贈与等も踏まえた割合計算になります)に応じて各人に配分し、一人ごとの相続税額を算出します。

⑥その相続人が故人の配偶者であったり未成年・障害者であったりすると、算出された個人分の相続税額から税額が軽減・控除されます。
逆に、故人の配偶者や故人と直接の親子関係ではない相続人(兄弟姉妹、子が死亡していない状態での孫養子など)については、個人分の相続税額が2割加算されます。

⑦こうして、その人が最終的に納めるべき相続税額が決まります。
なお、相続税の申告・納付は、故人の死亡時から10か月以内に行うことが必要です。

〈具体的な例で計算すると…〉

Aさんが亡くなり、法定相続人として配偶者のB、実子のC及びCの子で養子(孫養子)にした成人のDの3人がいるとして、Cが相続放棄し、B及びDで半分ずつ遺産を相続するするとします。
また、相続財産は5100万円の預貯金と墓地で、Aさんには150万円の借金があり、Aさんの葬儀に50万円がかかっており、死亡直前にDに100万円を単純に贈与していたとします。


①遺産総額は、5100万円に、墓地の資産価値のほか、相続財産とみなされる贈与分100万円が加わります。

②非課税財産として墓地、相続債務として150万円、葬儀費用50万円が控除され、正味の遺産額は5000万円となります。

③法定相続人は3人なので、基礎控除額は3000+600×3=4800万円となり、課税される遺産の額は200万円となります

④200万円にかかる税率は10%なので、納める相続税の総額は20万円となります。

⑤今回は、Bが2分の1、Dが2分の1を取得するので、B及びDが負担するべき相続税額は各10万円となり、相続放棄したCの負担は0です。
なお、BとDが2分の1の取得といっても、Dが先に受け取った100万円が考慮されています。
そのため、遺産から実際に受け取る額は、Bが2500万円・Dが2400万円です。

⑥配偶者であるBは1億6000万円までの相続では全額の税額軽減が受けられるので、納付税額は0になります。
他方、親であるCが生きている孫養子のDには2割加算が行われ、12万円を負担することとなります。

⑦結果、それぞれが納める相続税額は、B・Cは0、Dは12万円となります。

弁護士に依頼するメリット

このように、相続税は概略・要約にしてもかなり複雑な仕組みになっております。

また、税務上の相談でしたら税理士に相談することが最適ですが、実際の相続では、遺言書の処理や相続人の範囲確定、遺産分割の交渉など税務分野だけに留まらない問題が伴います。
弁護士に相談することで、適切な解決が図れます。

もう1人で悩まないでください。
弁護士が解決します。