相続財産調査

相続財産調査とは

相続財産調査とは、亡くなられた方(被相続人)が残した相続の対象となる財産(相続財産)は何かを調査することをいいます。

相続財産は、典型的には、預貯金や不動産、有価証券、借金といったものが考えられます。

相続財産調査をすべき理由

相続財産が変動すると、遺留分や相続税の計算も変動するので、遺産分割協議の内容や相続税の申告等に影響を与えてしまいます。
遺産の一部が漏れた遺産分割は、場合によっては錯誤による取り消しが主張される可能性もあります。
また、相続財産に占める負債の大きさを確認できれば、相続放棄をするかの判断材料にすることができます。そのため、相続の手続を進めるのには、被相続人の相続財産を調査することが必要になります。

相続財産調査の進め方

不動産

まず、被相続人が保管していた各種契約書や権利証、登記簿謄本(登記事項全部証明書)等を探していただき、現状判明している不動産を確認します。

次に、固定資産税の納税通知書と課税明細書を確認します。
「納税通知書」は、毎年、市町村役場等から不動産の名義人に送られてくるので、被相続人宛に送られてきた場合には、被相続人名義の不動産があることが分かります。
また、納税通知書に記載されている「課税明細書」は、固定資産ひとつひとつの評価額等が記載されているので、被相続人がどのような不動産を有していたのか確認することができます。

さらに、固定資産税の納税通知書が見つからない場合には、不動産が所在すると思われる市町村役場等に対し、その人が当該市町村内に所有する課税対象の不動産全部をまとめた「名寄帳」を請求する方法もあります。
しかし、相続人以外の人の場合には名寄帳を取得するのは難しいので、交付申請ができる人の範囲が広い「固定資産評価証明書」を申請するという方法も考えられます。
いずれであっても、どこの市町村に不動産を持っていたのかという情報が重要になってきます。

預貯金

まずは、被相続人の通帳を手掛かりに調査します。
通帳やキャッシュカード等を基にして、取引のある金融機関に対し、「取引明細書」や相続開始日の「残高証明書」の発行を依頼します。
通帳等がないために預金がどこにあるか不明の場合には、調査は難しくなります。
しかし、被相続人の従前の生活圏や会話等を踏まえて、口座がある可能性が高い金融機関に照会し、回答を求めてみるということも考えられます。

最近では、インターネット銀行等を利用していなかったかにも注意が必要です。

株式等の有価証券

株式会社からの配当金計算書や証券会社からの取引明細書、年次取引報告書等により被相続人の保有株式数や種類、取引をしていた証券会社を調査します。

株式会社からの株主総会招集通知等により、どの会社の株式を所有していたのかが分かっている場合、株主名簿管理人を株式会社に確認します。
株主名簿管理人となっている信託銀行が分かれば、株式の数や有無、被相続人の特別口座等の有無を調べることもできます。

どの会社の株式を所有していたのかも不明の場合でも、上場した会社の株式であれば、証券保管振替機構に対し、登録済加入者情報の開示請求を行うことで、口座開設されている証券会社や信託銀行等(口座管理機構)を確認できます。

借金

まず、借り入れの契約書や支払請求書、滞納税の催告書から債務を確認します。
抵当権については登記事項証明書の記載から確認します。

借入先が分からない場合には、全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)に対して開示請求をします。
これにより、被相続人と加盟している銀行やクレジットカード会社、貸金業者等との間での契約内容や支払状況がどのように登録されているのか確認することができます。

生命保険

まず、被相続人が保管していた保険証券(保険証書)を探していただき、現状判明している保険を確認します。

保険証券が見つけられない場合には、保険証券(保険証書)の再発行について保険会社に直接問い合わせます。
保険会社が分からない場合には、通帳の取引履歴等で保険会社からの引き落としがないかを確認することも考えられます。

なお、被相続人が亡くなったことで支払われる保険金は、受取人が指定されている場合には、当然に相続財産になるわけではありませんので注意が必要です。

弁護士に依頼するメリット

今回ご紹介した相続財産以外にも、調査すべき財産が考えられます。
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